この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
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昭和三十九年法律第百五十五号
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附 則
昭和四〇年八月一八日法律第一四一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後 この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診査とみなす。