保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

# 昭和四十八年法務省令第二十二号 #

第一条 # この規則の趣旨


1項

保護司法以下「」という。第二条に規定する保護区 及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。