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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
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昭和四十八年法務省令第二十二号
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第五条
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保護観察所の長の申出
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刑事
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
第五条
1項
保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区 又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。