保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

# 昭和四十八年法務省令第二十二号 #

第四条 # 地方委員会ごとの保護司の定数


1項

地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。

2項

別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。