この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
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昭和四十八年法務省令第二十二号
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附 則
平成一八年三月三一日法務省令第四五号
最終編集日 :
2023年 02月07日 02時03分
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この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から 五年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。