保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

# 昭和四十八年法務省令第二十二号 #

附 則

平成一八年三月三一日法務省令第四五号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時03分


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1項
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
2項
この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から 五年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。