この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
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昭和四十八年法務省令第二十二号
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附 則
最終編集日 :
2023年 02月07日 02時03分
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第二条の規定により地方委員会が保護区 及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。