保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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第一条 # この規則の趣旨
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正