保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

第二条 # 補導費

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正

1項

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月 七千六百六十円以内の費用を支給する。