保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

第五条 # その他の費用

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正

1項

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認め これを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。