保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

第六条 # 旅行実費の算出

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正

1項

第三条 及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から 五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。