第三条 及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から 五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
保護司実費弁償金支給規則
#
昭和二十九年法務省令第四十七号
#
第六条 # 旅行実費の算出
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正