この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成六年九月一日から 適用する。
保護司実費弁償金支給規則
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昭和二十九年法務省令第四十七号
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附 則
平成七年三月三〇日法務省令第二七号
@ 施行日 : 令和元年十月一日
( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2022年 10月05日 14時56分
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