保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

附 則

昭和五九年四月一七日法務省令第二三号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月05日 14時56分


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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。