保護司実費弁償金支給規則

# 昭和二十九年法務省令第四十七号 #

附 則

昭和六一年一月一四日法務省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第三十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月05日 14時56分


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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年十二月二十一日から 適用する。
2項
改正後の第六条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、昭和六十年十二月三十一日までの間は、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。