信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七十二条 # 標識の掲示等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識掲示しなければならない。

2項

信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

信託契約代理店以外の者は、第一項標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。