信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託契約代理業は、内閣総理大臣登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項

信託契約代理業を営む者は、信託会社 又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社 又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。

1項

前条第一項登録を受けようとする者第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
法人であるときは、その役員の氏名
三 号
信託契約代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
所属信託会社の商号
五 号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第七十条第一号 又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二 号
業務方法書
三 号

法人であるときは、定款 及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

四 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、第六十七条第一項登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

二 号

申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

第五条第二項第十号イ 又はに該当する者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

三 号
信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
四 号
他に営む業務が公益に反すると認められる者
1項

信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

3項

信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識掲示しなければならない。

2項

信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

信託契約代理店以外の者は、第一項標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項

信託契約代理店は、自己名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。