信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七十条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

二 号

申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

第五条第二項第十号イ 又はに該当する者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

三 号
信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
四 号
他に営む業務が公益に反すると認められる者