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信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第三条
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免許
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
信託業法
第三条
1項
信託業は、
内閣総理大臣
の
免許を受けた者
でなければ、営むことができない。