内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ 若しくはロ 又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ 若しくはロ 又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。