信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第十八条 # 措置命令

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、信託会社の主要株主第五条第二項第九号イ 若しくは 又は第十号イからハまでいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。