内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者
監査役、監査等委員会 又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号 又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可(当該免許、登録 又は認可に類する許可 その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ 及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ 及びヘ 並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社
この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)若しくは事業性融資の推進等に関する法律 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社 又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社
取締役 若しくは執行役(相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役 又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項 及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与 又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消された場合 又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくはこれらに準ずる者 又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第四十四条第二項 若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役、第五十九条第二項 若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者 若しくは支店に駐在する役員 若しくは第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者
第六号に規定する法律、会社法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者 又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
前号ロからチまでのいずれかに該当する者
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項、第五十条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第六号に規定する法律の規定 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人を代表する取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。
第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
第二項第九号 及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主 又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務 及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条 及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。
この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
信託契約 その他の契約 又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限 又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
当該対象議決権
株式の所有関係、親族関係 その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合
当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。