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信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十八条
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適用関係
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
信託業法
第八十八条
1項
この法律 及びこれに基づく命令
以外の
法令において「
信託会社
」とあるのは、別段の定めがない限り、
外国信託会社
を含むものとする。