財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十六条 # 財務大臣への資料提出等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託会社、外国信託会社 又は信託契約代理店に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。