信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第八十六条 # 財務大臣への資料提出等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料提出 及び説明を求めることができる。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託会社外国信託会社 又は信託契約代理店に対し、資料提出、説明 その他の協力を求めることができる。