信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
信託契約代理業を営む者は、信託会社 又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社 又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。
信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
信託契約代理業を営む者は、信託会社 又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社 又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。