信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六十七条 # 登録

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託契約代理業は、内閣総理大臣登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項

信託契約代理業を営む者は、信託会社 又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社 又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。