信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六十八条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条第一項登録を受けようとする者第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
法人であるときは、その役員の氏名
三 号
信託契約代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
所属信託会社の商号
五 号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第七十条第一号 又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二 号
業務方法書
三 号

法人であるときは、定款 及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

四 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。