信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第十四条 # 商号

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。

2項

信託会社でない者は、その名称 又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


ただし、担保付社債信託法第三条 若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十二条の免許 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。