信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第四十九条 # 免許等の取消し等の場合の解任手続

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条免許取り消した場合 又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。)の適用については、

同項中
「委託者 又は受益者」とあるのは、
「委託者、受益者 又は内閣総理大臣」と

する。

2項

前項の場合における信託法第六十二条第二項 及び第四項 並びに第六十三条第一項の適用については、

これらの規定中
「利害関係人」とあるのは、
「利害関係人 又は内閣総理大臣」と

する。

3項

第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。