内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第四十八条 # 監督処分の公告
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号