信託会社が第四十一条第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条の免許 又は第七条第一項の登録は、その効力を失う。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第四十六条 # 免許又は登録の失効
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
信託会社(管理型信託会社を除く。)が第七条第一項 又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社の第三条の免許は、その効力を失う。
管理型信託会社が第三条の免許 又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録は、その効力を失う。