信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第四十条 # 権利義務の承継

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

合併後存続する信託会社 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可 その他の処分に基づいて有していた権利義務承継する。

2項

前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。