第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、倉庫の用途の廃止 その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、倉庫の用途の廃止 その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、
第五条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、
前条第一項中
「次の各号のいずれか」とあるのは
「第四号」と
読み替えるものとする。
倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。