倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第七条 # 変更登録等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、倉庫の用途の廃止 その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
変更に係る事項」と、

前条第一項
次の各号のいずれか」とあるのは
第四号」と

読み替えるものとする。

3項

倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。