倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料 その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類 その他の事項を営業所 その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第九条 # 料金等の掲示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正