倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料 その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類 その他の事項について、営業所 その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第九条 # 料金等の掲示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正