倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十一条 # 営業の停止及び登録の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、 又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 号

この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第六条第一項第一号から 第三号までいずれかに該当することとなつたとき。

三 号
営業に関し不正な行為をしたとき。
2項

第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。