倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十一条 # 営業の停止及び登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 号

この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第六条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたとき。

三 号
営業に関し不正な行為をしたとき。
2項

第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。