国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
営業に関し不正な行為をしたとき。