倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十二条 # 倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、発券倉庫業者がに該当することとなつたとき、又は 若しくはに該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又はの許可を取り消すことができる。