倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十五条の十 # 倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。

2項

国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると 人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。