倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時59分


1項

倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。

2項

国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると 人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫 その他の場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。