倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第二十条 # 営業等の廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。