倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十条 # 営業等の廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。