倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第八条 # 倉庫寄託約款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者 又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項

国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、 又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。