倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模 その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識 及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止 その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第十一条 # 倉庫管理主任者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正