倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)が当該倉庫業の全部 又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第十七条 # 営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)たる法人の合併 又は分割(当該倉庫業の全部 又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。
前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。