倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第十七条 # 営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業者(発券倉庫業者を除く)が当該倉庫業の全部 又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。

2項

倉庫業者(発券倉庫業者を除く)たる法人の合併 又は分割(当該倉庫業の全部 又は一部を承継させるものに限る)があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。