倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第十二条 # 倉庫の施設及び設備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設 及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設 又は設備が第六条第一項第四号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。