倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第十六条 # 名義の利用等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
倉庫業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。