倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第十四条 # 火災保険に付する義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。


ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合 又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。