前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。
ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合 又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。
ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合 又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。