倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
倉庫の所在地
三 号

国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。

四 号
倉庫の施設 及び設備
五 号
保管する物品の種類
六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の申請書には、倉庫の図面 その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。