次に掲げる申請、届出 又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。
法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号 又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、前条第一項各号に掲げる申請 又は届出並びに第二十四条第二項 及び第三項の届出
所轄運輸支局等
法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号 並びに第二条第一項第二号 及び第三号に係る場合を除く。)、第四条の三第一項の確認の申請 及び第二十四条第四項の届出
当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等
法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る。) 並びに第二十四条第五項 及び第六項の報告
当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等
法第十八条第一項の認可の申請
譲受人の所轄運輸支局等
法第十八条第二項の認可の申請
合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
法第二十五条の二第一項の申請 並びに法第二十五条の六第一項 及び第二項の届出
当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等
第二十四条第一項の届出
当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)