倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

次に掲げる申請、届出 又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。

一 号

の届出( 又はに係る場合に限る)、に掲げる申請 又は届出並びに 及びの届出

所轄運輸支局等

二 号

の申請、の届出( 並びに 及びに係る場合を除く)、の確認の申請 及びの届出

当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等

三 号

の届出(に係る場合に限る) 並びに 及びの報告

当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等

四 号

の認可の申請

譲受人の所轄運輸支局等

五 号

の認可の申請

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等

六 号

の申請 並びに 及びの届出

当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等

七 号

の届出

当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等

2項

前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。


ただしの届出( 又はに係る場合に限る)並びにの届出 並びに 及びの報告については、この限りでない。

3項

の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所 又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所 又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数のに掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。