倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

次に掲げる申請、届出 又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。

一 号

法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号 又は第二条第一項第三号に係る場合に限る)、前条第一項各号に掲げる申請 又は届出並びに第二十四条第二項 及び第三項の届出

所轄運輸支局等

二 号

法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号 並びに第二条第一項第二号 及び第三号に係る場合を除く)、第四条の三第一項の確認の申請 及び第二十四条第四項の届出

当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等

三 号

法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る) 並びに第二十四条第五項 及び第六項の報告

当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等

四 号

法第十八条第一項の認可の申請

譲受人の所轄運輸支局等

五 号

法第十八条第二項の認可の申請

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等

六 号

法第二十五条の二第一項の申請 並びに法第二十五条の六第一項 及び第二項の届出

当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等

七 号

第二十四条第一項の届出

当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等

2項

前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。


ただし法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号第二条第一項第三号 又は第四条の二第一項第一号に係る場合に限る)並びに第二十四条第一項の届出 並びに同条第五項 及び第六項の報告については、この限りでない。

3項

法第八条第一項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所 又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所 又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。