倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第七条の三 # 公衆の閲覧に供することを要しない場合

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二 号

倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合