法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
号
二
号
倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合