貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品 及び第二類物品のうちばらの物品 並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第三条の九 # 貯蔵槽倉庫
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
周壁の側面 及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。