倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の二 # 登録簿の様式

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。