法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第三条の二 # 登録簿の様式
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正