二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品 又は第六類物品を保管する倉庫とする。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第三条の五 # 二類倉庫
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。