倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の五 # 二類倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品 又は第六類物品を保管する倉庫とする。

2項

二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか前条第二項各号第六号除く)の基準に適合していることとする。