倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の六 # 三類倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品 又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2項

三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか第三条の四第二項各号第三号から第六号まで 及び第十一号除く)の基準に適合していることとする。


ただし、鋼材 その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。