倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の六 # 三類倉庫

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第三十八号による改正

1項

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品 又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2項

三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか第三条の四第二項各号第三号から 第六号まで 及び第十一号除く)の基準に適合していることとする。


ただし、鋼材 その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。