三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品 又は第五類物品を保管する倉庫とする。
倉庫業法施行規則
#
昭和三十一年運輸省令第五十九号
#
第三条の六 # 三類倉庫
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで 及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。
ただし、鋼材 その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。