倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の十 # 危険品倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法昭和二十三年法律第百八十六号第二条第七項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る)を保管する倉庫とする。

2項

危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号 及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。